求人票や会社の案内を見ていると、「建設業許可」という言葉が出てくることがあります。記号まじりで、ちょっと身構えてしまいますよね。
この記事では、「建設業許可」がどんなものか、29業種や「一般・特定」「大臣・知事」は何のちがいなのかを、法律と国の資料にそってやさしく整理します。
建設業許可って、なに?
建設業法では、建設業を営むには、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けることになっています。国土交通省のページでは、公共工事でも民間工事でも許可が必要と説明されています。
ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がいりません。2026年10月時点の施行令では、次のとおりです。
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅の工事
ひとことで言うと
「建設工事を請け負う仕事をするなら許可が必要。ただし、小さい工事だけなら不要」というルールです。
LINEで気軽に相談する LINEでお預かりする情報は、面談の日程調整、求人のご紹介、応募先への情報提供、書類づくりや面接の準備、サービスのご案内のために使います。 個人情報の扱い
29業種ってなに?
許可は、工事の種類ごと、つまり業種ごとに受けます。2026年10月時点で29業種あり、土木一式工事・建築一式工事の2つと、大工工事・電気工事・管工事・塗装工事などの専門工事27です。2016年6月1日に解体工事業が加わって、28業種から29業種になりました。
許可は業種ごとに受けるものなので、求人票に許可の業種が書いてあれば、その会社がどの工事の許可を受けているかを知る手がかりになります。
一般と特定は、なにがちがうの?
ちがいは、元請として発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す契約の合計が、決まった金額以上になるかどうかです。
- 特定建設業:下請契約の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合
- 一般建設業:それ以外
この金額は、2025年2月1日に引き上げられました(建築一式は7,000万円から8,000万円へ、それ以外は4,500万円から5,000万円へ)。古い記事には旧しきい値が残っていることがあるので、気をつけてくださいね。
大事なのは、これは「元請として下請に出す額」の話で、工事全体の金額や、会社のよしあしの話ではないことです。
大臣許可と知事許可は?
営業所が2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の許可、1つの都道府県だけなら、その都道府県の知事の許可です。
国土交通省のページでは、許可の区分は営業所の場所で決まり、工事ができる区域が制限されるわけではないとされています。大臣許可=大きい会社、とは決まっていません。
許可は、ずっと有効なの?
許可は5年ごとに更新が必要で、更新しないと効力を失います。更新の申請は、国土交通省のページによると、満了の30日前までに行うとされています。
また、許可を受けるには、営業所ごとに、一定の経験や資格のある技術者を専任で置くことなどが基準になっています。
求人を読むときのヒント
ここからは、運営会社の考えです。「建設業許可」の記載は、会社を知る手がかりのひとつになります。ただ、許可の有無だけで会社を決めつけることはできません。気になるときは、次の点を会社に聞いてみるのもひとつの方法です。
- どの業種の許可を受けているか
- 一般か特定か
- 自分が働く現場は、どの工事の種類か
次の一歩
- 施工管理の仕事そのものが気になる人は、施工管理の仕事とは?の記事へ
- 求人票の見かたは、求人票のチェックポイントの記事へ
- 迷ったら、このページの下の LINE から気軽にどうぞ!