働き方のホント

建設業の時間外労働の上限規制(2024年4月から)を整理

建設業にも2024年4月から時間外労働の上限規制が始まりました。月45時間・年360時間の原則と特別条項、休みの実態を、公的な資料で整理しました。

「施工管理は残業が多い」という話を聞いて、不安になっている人もいるかもしれません。建設業は、長く時間外労働の上限規制が猶予されてきましたが、2024年4月から、ほかの業種と同じように上限が決まりました。

このページでは、その上限規制の中身と、休みの取れ方の実態を、公的な資料で整理します。先に伝えておきたいのは、上限が決まったことと、残業がなくなったことは別の話だという点です。

時間外労働の上限(建設業・2024年4月から)

建設業の時間外労働の上限(2024年4月から)の図 原則は1か月45時間・1年360時間。臨時的な特別の事情があるとき(特別条項)でも、1年720時間以内、時間外と休日労働の合計は1か月100時間未満、2〜6か月の平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで。災害の復旧・復興の事業は、100時間未満と平均80時間の決まりが当てはまらない。 原則 月45時間・年360時間 特別な事情があるとき(特別条項)でも ・1年で720時間以内 ・時間外+休日労働は月100時間未満 ・2〜6か月の平均は80時間以内 ・月45時間を超えるのは年6か月まで 災害の復旧・復興の事業は例外あり 100時間未満・平均80時間の決まりは当てはまらない
労働基準法36条・附則139条と、厚生労働省 新潟労働局の建設業向けの資料をもとに、本文の内容を図にしました。

上限規制の中身

労働基準法36条は、時間外労働(決められた時間を超えて働くこと)の限度を、原則として1か月45時間・1年360時間と定めています(e-Gov 労働基準法36条)。

臨時的な特別の事情があって、会社と働く人が合意している場合(特別条項)でも、次の上限があります。

  • 時間外労働は、1年で720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計は、1か月で100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計は、2か月から6か月のどの平均も、1か月あたり80時間以内
  • 月45時間を超えられるのは、1年のうち6か月まで

建設業は、この規制の適用が猶予されていて、猶予の期間は2024年3月31日までと決まっていました(労働基準法附則139条)。2024年4月1日からは、原則として上の上限が適用されています(厚生労働省 新潟労働局の資料)。

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月45時間は、どのくらいの長さか

ここは運営会社の計算です。月45時間を、仕事をする日が20日ある月で割ると、1日あたり約2時間余りになります。1年の360時間を12か月で割ると、1か月あたり30時間です。特別条項で認められる年720時間も、12か月で割れば1か月あたり60時間になります。上限の数字を、自分の暮らしに置き換えて考えると、イメージしやすくなります。

また、特別条項は、いつでも使えるものではありません。臨時的な特別の事情がある場合に限られ、月45時間を超えられるのは1年のうち6か月までです。

災害の復旧・復興の事業は例外がある

災害の復旧・復興の事業には、例外があります。時間外労働と休日労働の合計についての「月100時間未満」と「2か月から6か月の平均80時間以内」の決まりは、適用されません。ただし、年720時間や、月45時間を超えられるのは年6か月までという決まりは、適用されます(同じ新潟労働局の資料)。

割増賃金のこと

時間外労働には、割増の賃金が支払われます。2023年4月からは、中小企業でも、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%になりました。建設業も同じです(同じ新潟労働局の資料)。

休みの取れ方の実態

上限規制とは別に、休みの取れ方も気になるところです。国土交通省の「令和6年度 適正な工期設定による働き方改革の推進に関する調査」では、建設業の平均的な休日の取得状況は次のとおりでした(国土交通省「建設業、不動産業界の最新動向」p.6(香川県のサイトに掲載))。

  • 技術者で「4週8休以上」と答えた人は28.6%
  • 「4週7休程度」は13.8%
  • 「4週6休程度」は39.6%で、最も多い

さらに、公共工事がほとんどの会社では、技術者の4週8休以上が52.3%、民間工事がほとんどの会社では15.8%と、大きな差があります。

この調査は、ひとつの調査の数字です。ほかの調査とは、休みの数え方(休日の取得か、現場を閉める日か)が違う場合があるので、混ぜて比べないでください。

「猶予」が何だったのか

建設業は、法律の附則(付け足しの決まり)で上限規制の適用が猶予されていて、その期限が2024年3月31日でした。2024年4月1日からは、上限が適用されています。

求人を見るときは、「2024年4月より前の情報」かどうかにも気をつけてください。ネット上の古い書き込みや記事には、規制が始まる前の状況が書かれていることがあります。いつの時点の話かを確かめてから読むと、誤解しにくくなります。

また、上限は「会社全体の平均」ではなく、働く一人ひとりに対する決まりです。自分の働き方が上限の中に収まっているかは、毎月の勤務時間の記録で確かめられます。分からないときは、会社の担当者や労働基準監督署などの相談窓口に聞く方法があります。

上限があっても、安心しきらないために

ここから先は運営会社の考えです。上限規制は、これ以上は働かせてはいけないという「天井」を決めたものです。天井の下であれば、残業はありえます。また、休日の取れ方は、公共工事が多いか、民間工事が多いかなどで変わります。

入社前の確かめ方として、次のような点を聞いてみるとよいでしょう。

  1. 公共工事と民間工事の割合
  2. 1か月の時間外労働の目安と、繁忙期の様子
  3. 現場の休みの取り方(4週で何日休めることが多いか)

求人に書かれた条件が実際と違うと感じたときは、遠慮なく確かめてください。数字で聞くと、答えてもらいやすくなり、ほかの会社とも比べやすくなります。たとえば「繁忙期は、1か月にどのくらい残業がありますか」のように、具体的に聞いてみましょう。働き方の決まりは、施工管理の仕事の記事で見た仕事の中身と合わせて考えると、イメージしやすくなります。

次にやること

  1. 原則(月45時間・年360時間)と特別条項の上限を、もう一度確かめる
  2. 気になる会社の休みの取り方を、求人票や面接で確かめる
  3. 迷ったら、このページの下の LINE から相談する

事実確認

確かめた日は2026年10月22日です。出典のページを開いて、次の事実を確かめました。

  • 原則と特別条項の上限、猶予の終了(2024年3月31日まで):e-Gov 法令検索の労働基準法36条・附則139条。
  • 建設業への適用、災害の復旧・復興の例外、中小企業の月60時間超の割増率50%:厚生労働省 新潟労働局の建設業向け資料。
  • 休日の取得状況の数字(28.6%、13.8%、39.6%、52.3%、15.8%):国土交通省の資料(令和6年度の調査の結果を載せたもの・香川県のサイトに掲載)。国土交通省のサイト上の同じ資料は確かめていません。

厚生労働省の解説ページ本体は読めなかったため、同じ省の出先機関である労働局の資料で代わりに確かめました。出典にない運営会社のまとめは、「上限があっても、安心しきらないために」の説明と確かめる点、「次にやること」です。

出典

  1. e-Gov 法令検索「労働基準法」(36条・附則139条)
  2. 厚生労働省 新潟労働局「建設業向け 時間外労働の上限規制」
  3. 国土交通省「建設業、不動産業界の最新動向」(令和8年4月・香川県のサイトに掲載)

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。