働き方のホント

「担い手3法」ってなに? 働く人に関係するところだけ

2024年に改正された「第三次・担い手3法」を、国土交通省の説明をもとに、働く人に関係するところだけやさしく整理します。労務費の基準や、短すぎる工期の禁止など。

建設業のニュースで「担い手3法」という言葉を見かけて、「なんだか難しそう」と感じた人もいるかもしれません。

ここでは、2024年の改正(第三次・担い手3法)のうち、働く人に関係するところだけを、やさしく説明します。

担い手3法って、なに?

国土交通省の説明では、次の法律を一体的に改正したものです。

  • 品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)
  • 建設業法
  • 入契法(公共工事入札契約適正化法)

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働く人に関係するところは?

働く人に関わる主なポイント

  • 労働者の処遇を確保することが、建設業者の努力義務になりました
  • 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作って勧告します。著しく低い労務費での見積りや、その依頼は禁止です
  • 著しく短い工期での契約は、受注する側にも禁止されました

「努力義務」は、がんばって取り組んでね、という決まりです。また、短すぎる工期での契約の禁止は、国土交通省の説明では「工期ダンピング対策」と呼ばれています。

ほかにも、資材が高くなりそうなときは、契約の前に、工事を請け負う側(受注者)が注文者へ伝えることが義務になりました。現場技術者の専任義務については、遠隔の通信技術を使えるようにするなど、合理化も入っています。

いつから始まったの?

施行は、段階的です。

  • 2024年6月に公布。品確法などは公布日(2024年6月19日)から施行
  • 2024年9月1日に、「労務費の基準」の勧告などの権限が始まる
  • 2024年12月13日に、資材高騰への対応や現場技術者の配置の合理化などが始まる
  • 令和7年12月にも、公共工事の工事費内訳書などについて施行される部分がある

言い過ぎに注意

法律が変わったからといって、「給料が上がる」「残業がなくなる」とまでは言えません。あくまで、会社や発注者の守る決まりが整えられた、ということです。

もう少し、具体的に言うと

著しく低い労務費などによる見積りは、出すことも、求めることも禁止されました。違反した発注者は勧告・公表の対象になり、違反した建設業者は指導・監督の対象になります。

また、資材の高騰などで契約後に事情が変わったときは、注文者が誠実に対応する努力義務があります(公共工事の発注者は義務です)。国が休日・賃金・労務費の実態を調べて公表することも、品確法の側で決まりました。

会社を選ぶときは?

法律の中身より、会社が実際にどう取り組んでいるかが大切です。たとえば、こんなことを聞いてみましょう。

  • 工期に余裕をもった計画を立てていますか?
  • 休みの取れ方は、どんな状況ですか?

次の一歩

  1. 残業のルールは、建設業の時間外労働の上限の記事へ
  2. 休みの話は、建設業の週休2日の記事へ
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むずかしい法律も、働く人に関係する部分だけなら、ぐっと身近です。迷ったら、このページの下の LINE から気軽にどうぞ!

参考にした資料

  1. 国土交通省「第三次・担い手3法について」
  2. 国土交通省 改正建設業法「令和7年12月施行分」説明会資料

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。