働き方のホント

2025年6月から、熱中症対策で会社の義務が加わりました

2025年6月1日から、熱中症のおそれがある作業をする会社には、報告の体制づくりなどの義務が加わりました。厚生労働省の省令と通達をもとに、現場で働く人に関わるところをやさしく説明します。

夏の屋外の現場は、暑さとの戦いです。「熱中症、大丈夫かな」と気になる人も多いと思います。

2025年6月から、熱中症対策について、会社が行う決まりが加わりました。公的な資料をもとに、やさしく説明します。

熱中症対策で会社がやること(2025年6月から)

熱中症対策の義務の対象の目安と、会社がやること3つの図 暑い場所(WBGT28度以上または気温31度以上)で、続けて1時間以上、または1日4時間を超えて行う見込みの作業が目安。会社がやることは、報告の体制をつくる、作業をやめる・体を冷やすなどの手順を作業場ごとに定める、その2つを関係する人に知らせる、の3つ。 暑い場所 WBGT 28度以上 または 気温 31度以上 + 続く作業 続けて1時間以上 または 1日4時間をこえる見込み 会社がやること(3つ) 1 報告するための体制をつくる 2 作業をやめる・体を冷やすなどの 手順を、作業場ごとに定める 3 1と2を、関係する人に知らせる(周知)
労働安全衛生規則 第612条の2(令和7年厚生労働省令第57号)と通達(令和7年5月20日 基発0520第6号)をもとに、本文の内容を図にしました。

何が変わったの?

厚生労働省の省令(令和7年第57号)が2025年4月15日に公布され、2025年6月1日から施行されました。労働安全衛生規則に、第612条の2という条文が新しく加わっています。

熱中症のおそれがある作業をするとき、会社は、あらかじめ次のことをするように決められました。

会社がやること(3つ)

  • 熱中症の自覚症状がある人や、疑いのある人を見つけた人が報告するための体制をつくる
  • 作業をやめる、体を冷やす、必要に応じて医師の診察や処置を受けるなどの手順を、作業場ごとに定める
  • 上の2つを、関係する人に知らせる(周知)

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どんな作業が対象?

通達(令和7年5月20日)には、対象の目安が書かれています。

  • 「暑熱な場所」:WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の場所
  • 「連続して行われる作業など」:続けて1時間以上、または1日に4時間を超えて行われる見込みの作業

目安は目安です

これ未満なら対策しなくてよい、という意味ではありません。あくまで対象を考えるときの目安です。

義務の中身を、もう少しくわしく

3つの義務は、どれも「あらかじめ」行うものです。暑い日に具合が悪くなってから考えるのではなく、作業が始まる前に、体制と手順を用意しておく、という意味です。

手順は「作業場ごとに」定めることになっています。同じ会社でも、現場の場所や作業の内容がちがえば、決め方もちがってくる、ということですね。通達にも、2025年4月15日に公布され、6月1日に施行されたことが書かれています。

もっとくわしく知りたいときは

この記事の出典にある富山労働局のページには、要点と、パンフレット・リーフレットへのリンクがあります。

罰則など、この記事で触れていないことは、先に原本で確かめられたものだけを書くようにしています。気になる人は、労働局などの公的な窓口の情報を見てくださいね。

働く人にとっては?

この条文で義務を負うのは、事業者(会社)です。もし体調が悪くなったら、がまんせずに報告する。そのための体制を、会社が用意しておく、という考え方です。

気になる会社があれば、「熱中症が心配なときの報告のしかたは、どうなっていますか?」と聞いてみるのもおすすめです。

次の一歩

  1. 現場の1日は、施工管理の1日の記事へ
  2. 働き方の決まりは、建設業の時間外労働の上限の記事へ
  3. 心配なことは、LINEで一言送ってみる

暑い季節の安全は、とても大切です。迷ったら、このページの下の LINE から気軽にどうぞ!

参考にした資料

  1. 厚生労働省令第57号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年)
  2. 厚生労働省 基発0520第6号「省令の施行等について」(令和7年5月20日)
  3. 富山労働局「職場における熱中症対策の強化について」

出典の確認と最終の見直しは運営会社が行っています。